自転車通勤と、会社の制度面、慣習面との軋轢

問題は以下の3点。

背広で自転車通勤は、イヤだ。
事故ったらどうなるの?労災は?
会社が、自転車通勤を認めてくれない。


背広で自転車通勤は、イヤだ。

特に夏なんか、背広で自転車通勤するなんて、とんでもないですよね。
これについては、会社に背広を用意しておいて、着替える、、、ということしか、手はないです。
そもそも、背広を着て、仕事をすること自体、ばかげてると思うんですけど、、、仕方ないですね。

事故ったらどうなるの?労災は?

ここで多くの方が誤解していると思います。
会社に申請している経路以外の経路で通勤しているからといって、労災が適用されないわけではありません。
具体的には、「自転車通勤禁止」と決まっているとしても、それは単に、「就業規則」の中で決まってて、「職務規律違反」であることは間違いないですが、自転車通勤で事故を起こして怪我しても、労災は適用になります。というより、適用されてしまいます。
このあたりは、http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how33.htm等を見て自分で確かめてみてください。
ここで、むしろ、問題は、「労災が適用されてしまうこと。」にあります。
通勤途中で事故を起こすと、病院側が、健康保険での治療を受け付けてくれないということです。
つまり、強制的に労災が適用されてしまい、自転車通勤していることが、会社の中で完全に表ざたになってしまうことです。(それがいやなら自費で治すという手もありますが、、、)

このことを知っていれば、「今日は、休暇をとって、遊びに行く最中だった。」と、病院側さえ騙しおおせればいい、ということがわかります。あ、あと、健康保険の組合から、「事故の経緯を説明しなさい、本当は、うちじゃなく、労災が払うべきなんじゃないの?」という問い合わせのはがきが来ると思うので、それは正しく(?)対応しましょう。で、これは、ばれたら、詐欺罪とか、公文書偽造とかになるのかしらん?
なお、ここに書いてあることを実行して、大変なことになっても、私は責任とりませんので(笑)。

会社が、自転車通勤を認めてくれない。

ということで、前項で述べましたが、この場合、自転車通勤は、「職務規律違反」であり「上司も管理責任を問われる。」ということになってしまいます。
労災との関連がややこしいですね。
あと、通勤定期代を支給してもらってる私は、「横領罪」とかになるのかしらん(笑)。